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JORA受講生コミュニティ_会員規約スケジュール

JORA受講生コミュニティ_会員規約
一般社団法人日本オーガニックレストラン協会
■第 1 条(名称)
 本会はJORA協会受講生コミュニティと称します。一般社団法人 日本オーガニックレストラン協会(以下、「当協会」といいます。)が運営します。
 また、本会の会員を「会員」と称します。
■第 2 条(目的)
 本会は、当協会の代表理事・理事および認定講師、受講生同士がシェア、実践することにより、交流をはかり、各家庭に独自の「家庭料理システム」を形成すると共に、参加者が「食べ方」は「生き方そのものである」と知り、食のプラットホームを形成することを目指します。
■第 3 条(会員)
 会員は、本規約を承認して入会し、毎月遅延なく会費を引き落としにより支払うものとします。
 会費が3ヶ月滞納となった場合には退会したものとみなされます。
 以下の事由に該当する場合、その他、当協会が本会にふさわしくないと判断した場合、入会をお断りすることがあります。入会を断る理由については一切の開示義務を負わないものとします。
 (1)入会に際して虚偽の事項を届け出た場合
 (2)本規約に違反したことがある者からの申請である場合
 (3) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに
  準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社
  会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等
  との何らかの交流もし くは関与を行っていると判断した場合
■第 4 条(入会資格)
 当協会が主催するオプティマルクッキングアカデミー中級講座、家庭料理システム化実践講座を受講した人が入会資格者となります。
■第 5 条(会費)
 本会の会費は、月会費5,500円とします(消費税10%を含む金額であり、今後の消費税率の変更により変動します)。
 月会費は入会当月から発生します。支払い方法はクレジットカードからの自動引落しによるものとします。
 1カ月に満たない場合も日割計算はせず、1カ月とみなして月会費が発生するものとします。
  当協会の責めに帰すべき事由に基つ゛く場合を除き、会費は一切返金されません。
■第 6 条(届出事項の変更)
 会員は、登録情報に変更があった場合は速やかに本会の運営事務局に報告するものとします。
 前記の報告がない限り、当協会は登録されている連絡先へ通知または連絡を行います。これらは、発信時に会員に到達したものとみなされます。
■第 7 条(会員の権利)
 会員は、本件サービス(次条により定義される)の提供を受ける権利を有します。
■第 8 条(本件サービスの内容)
 会員は、次のサービスを享受することができます。但し、サービス内容については、当協会の裁量により、事前の通知なくして変更されることがあります。
①毎月のセミナー&シェア会への参加
②一般参加者向けに協会が主催する講座、セミナー、合宿等への特別価格での参加
➂コミュニティ内のみで公開される商品の購入
■第 9 条(会員の義務)
 会員は、当協会が定める本規約、その他の会則を遵守するものとします。
■第 10 条(会員資格の譲渡)
 会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできません。
■第 11 条(禁止事項)
 会員は、次に掲げる行為を行なってはいけません。
① 本会が会員に提供するID及びパスワードを不正に使用し、又は他の利用者や第三者に使用させること。
② 本会の提供するシステムを会員の業務目的以外の用途に使用すること。
③ 本会の提供するシステムを違法行為もしくは違法行為と思料される用途に使用すること。
④ 本会の提供するシステムに、虚偽の情報を提供すること。
⑤ 本会及び本会の会員を誹謗・中傷する行為。
⑥ 本会の運営を妨害する行為
⑦ 本会と類似もしくは競合する事業ないしシステム運営を行なうこと
⑧ 本会を利用してネットワークビジネス及びそれに類するビジネスの営業行為を行うこと。
⑨ 会員たる資格に基づき取得した情報を、その態様の如何を問わず、本会の許可なく使用すること
⑩ その他、前記各号に準じる行為
■第 12 条(除名)
 会員が本規約及び第 9 条に違反し、当協会が履行もしくは中止、是正を求めたにも関わらず相当期間内に会員がこれに応じない場合、当該会員に対し除名の処分をすることができます。尚、当協会が除名処分をする場合、当該会員に除名理由を説明いたしません。
■第 13 条(会員資格の喪失)
 会員は、次の事由により退会となり、その資格を喪失します。
① 退会の申出を行い、本会がこれを認めた場合。
② 除名された場合。
③ 会員が死亡した場合。
④ 破産、会社更生、民事再生、その他これに類する申立てをされ又は自ら申立てたとき。
⑤ 他の会員、本会、運営会社又は第三者を誹謗中傷する行為及びその虞れがあると本会が判断したとき。
■第 14 条(退会および休会)
 会員は本会の退会を希望する場合、運営事務局に書面にて退会届(書式は自由)を提出するものとします。
 退会の場合、当該会員が既に支払った会費は返金されないものとします。
 退会届の提出期限は、退会希望月の前月10日までとします。
 会員が休会を希望する場合、1回に限り、かつ休会期間は最長6ヶ月とし、休会を繰り返すことはできません。
 休会の申請は休会開始希望月の前月10日までに運営事務局に申し出をし、その際に休会期間を申請するものとします。
 休会期間中は、本会の主催する講座等への参加、および録画の視聴はできません。
■第 15 条(本会の停止または廃止)
 本会は、システムの保守点検または更新を行う場合、コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合、天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化、又は本会の都合により必要と認められる場合には、サービスの一部又は全部の利用を制限し又はこれらを一時休止もしくは廃止することができます。この場合、本会は利用者に対して賠償の責任を負いません。
■第 16 条(個人情報の扱い)
 本会は、会員の情報を厳重に取り扱うものとし、会員への連絡・問い合せに対する回答・イベントや講座の案内・会員へのサービス提供においてのみ利用するものとします。
■第 17 条(準拠法)
本規約は日本国法に準拠し日本国法に従って判断されるものとし、本規約に関する一切の紛争に関し訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上

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